Oct 31, 2019 03:08
4 yrs ago
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English term
evidentiary presumptions
English to Japanese
Law/Patents
Business/Commerce (general)
license agreement
"neither side shall enjoy the benefit of any evidentiary presumptions based upon the identity of the drafter hereof."という文の一部ですが、
両当事者が合同で契約書を起草したので、それを証拠としてどちらか一方が起草者本人というメリットを享受できることはない、という意味かと思いましたが、
この解釈が間違っていない場合、この「evidentiary presumptions」の日本語がなかなか思い浮かびません。
アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
両当事者が合同で契約書を起草したので、それを証拠としてどちらか一方が起草者本人というメリットを享受できることはない、という意味かと思いましたが、
この解釈が間違っていない場合、この「evidentiary presumptions」の日本語がなかなか思い浮かびません。
アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。